2018-11-26 第197回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号
諸外国も、この両者、すなわち社会的公平性と経済効率の双方のバランスをどう扱うかで頭を悩ませている実態があります。 今回の日本の法律案では、漁獲割当て割合は、国や都道府県の許可を得た上で、船舶等とともに譲渡が可能になっております。市場で自由に売り買いできないという意味で、ITQではないと言えます。社会的公平性と経済効率の双方のバランスを保つことができる仕組みであろうと考えております。
諸外国も、この両者、すなわち社会的公平性と経済効率の双方のバランスをどう扱うかで頭を悩ませている実態があります。 今回の日本の法律案では、漁獲割当て割合は、国や都道府県の許可を得た上で、船舶等とともに譲渡が可能になっております。市場で自由に売り買いできないという意味で、ITQではないと言えます。社会的公平性と経済効率の双方のバランスを保つことができる仕組みであろうと考えております。
どこでもの地理的公平性、誰でもの社会的公平性、均一な料金の金銭的公平性であります。 旧郵政民営化法では、こうしたユニバーサルサービスは郵便のみに課せられ、貯金、保険には課せられておりませんでした。改正民営化法では新たに金融二社の商品にもその責務が課せられました。
私は、こうした事実は改善されなければならないと思っておりますし、新聞協会もできるだけ改善するという、何かセンターをつくってやっているという話もあったんですけれども、こういったサービスではなくて、新聞は、記事の正確さや有意義な特集とか、社説の鋭さ、あるいは記事の見やすさ、カラー遣い、社会的公平性、そういう観点から購読されるべきであります。
いわゆる市場メカニズムというのは、倫理性とか社会的公平性とか客観性というものを持ち得ない仕組みであります。つまり、そこに公的関与があって、環境づくりがあって初めて機能するマシンでございます。したがいまして、その制度設計の基本理念は何か、原則は何なのかということを明確にしていただかないといけない。 ところが、それはどこを読みましても、あの竹中五原則以外には存在しないわけであります。
その社会的公平性を担保する理屈はどのようなものがあるのか、その点をやはり私どもとしては非常に重視してございます。より厳しい状況に置かれているのはどちらかということをお考えいただければ、先生方に何も申し上げるまでもない結論だと私どもとしては理解しております。 それからもう一つ、助成金を付けるという場合に様々な要件を付する必要があろうかと思います。
したがって、大型小売店舗だけを対象とする環境規制法をつくることは、社会的公平性という見地から見て果たして妥当なものか。 以上、通産大臣の明確な答弁を願います。 次に、大店立地法第十三条において、地方公共団体が独自に講じる施策について、地域的な需給状況を勘案することを禁じる規定をわざわざ設けております。
大型店舗のみを対象としたこのような環境規制の法律を制定するということは、社会的公平性の見地からいえば、先ほど法律になじまないという言葉がございましたが、本当にどうなのかということを私は考えたわけであります。 この点に関しまして、通産大臣の御答弁はこうでございました。「大型店舗は、生活利便施設であるために、生活空間から一定の範囲の近接地に立地をされることが不可欠でございます。」
大型店舗のみを対象としてこのような環境規制の法律を制定することは、社会的公平性の見地からいえば大いに議論の余地があるところでございますが、なぜ大型店舗のみを問題とする立法が必要なのか、御説明をいただきたいと思います。 次に、中心市街地活性化法案についてお尋ねいたします。 今、全国各地の中心市街地商店街は衰亡の危機に瀕しております。
さらに言うならば、UNDPのレポートにおきましては、社会的公平性あるいは世代間公平性、そういったものが示されております。まさに地球環境問題は従来の考え方を延長するだけでは解決できない、現在の流れを大きく変える発想、行動の転換が強く求められていると。
また、この制度は、社会的公平性の観点からいってどうだろうかという問題があります。 この制度自身は既に住宅を持っている人たちの制度ですから、これから家を持とうとする人たちあるいは賃貸住宅居住者との資産格差がますます拡大するのではないかという点であります。第一次住宅取得者に対するハンディをどういうふうにするのかというふうな意味で公平性が欠けるのではないかというふうに思っております。
ですからその点ぜひ、この人選につきましても、だれが見ても本当の意味で社会的公平性というものが保証されるようにお願いしたいと思います。 そこで、今度環境アセスをもう一度やられるわけですけれども、私は、環境庁が出されました去年の環境白書に環境アセスメントとはどういうものかというのが実に見事に書いてあったと思うんです。
しかし、これは取られる国民の側から見て、単に枠さえ同じであれば果たしてそれでいいのかということは、税の国民に対する圧力の加えぐあい、苦痛の加えぐあい、いろいろな面、あるいは社会的公平性の問題等々も考えなければならないので、単にトータルサムが同じならばその中で何でもやっていいという議論はちょっと安易な議論ではないか、そういうものが出てくる場合にはやはりそれ相当の手続が要るのではないか、私はそう考えております
しかも、それは社会的公平性が十分でなければならぬということで、特にこの点は総量規制基準の設定方式のときには、十分配慮してまいるつもりでございます。 第二の問題は、やはり科学的、合理的な方法をとらなければいけないわけでございますが、これは、地域全体が環境基準を満足するために許容される排出総量の算定にあたって、一番重要な点であろうと思います。